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2022年10月~ 育児休業に係る社会保険料免除について

令和4年4月1日から段階的に改正 育児・介護休業法が施行されています。


令和4年10年1日から、男性の育児休業取得の促進を目的とした出生時育児休業制度も施行されます。
申出期間の短縮や短期間の休業取得により既に管理方法等で頭を悩まされている方もいらっしゃるかもしれません。

合わせて、令和4年10年1日から社会保険料免除のルールが変更されます。新しい書式も見本が公開されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

現行の制度では、月中に長く休業しても、月末にかからないと社会保険料が免除になりません。
一方、月末に1日でも育児休業を取得すれば、給与だけでなく賞与も免除となり、保険料免除の要件に偏りがあります。


今回の改正で、偏り具合が減る見込みです。

給与の社会保険料免除

現行では、「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」が免除になります。
端的に言えば月末に休業していると当月分の給与の社会保険料免除を受けられます。

AさんとBさんの2人の男性社員が育児休業を取得したとします。


Aさん:9/2〜9/23の3週間ほど育児休業を取った

Bさん:9/29〜10/1の3日ほど、月末を挟んで育児休業を取った


この場合、Aさんは社会保険料免除を受けられません。
一方、Bさんは3日と短期の育児休業ですが、月末に休業しているので社会保険料免除を受けられます。

改正後は「育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合」も社会保険料免除を受けられるようになります。Aさんも社会保険料免除を受けられます。


なお改正後も「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」の要件は残りますので、Bさんも社会保険料免除を受けられます。

賞与の社会保険料免除

給与の社会保険料免除が「要件の追加」なのに対し、賞与の社会保険料免除は「要件変更」になります。

現行では、「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」というルールが賞与でも適用になります。


先ほどケースの場合、9月が賞与支給月ならBさんは賞与の社会保険料免除も免除になります。

ですが改正後は、賞与の社会保険料免除の要件が「当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り」免除になります。

なので、先ほどのAさんもBさんも賞与は社会保険料の免除になりません。

この「1ヶ月」は暦日28日ではなく、応当日方式(例えば9/16~10/15で1ヶ月とする)となりますので気をつけてください。

まとめ

まとめると、令和4年10年1日以後、育児休業の社会保険料免除要件が以下のようになります。


【給与】

  1. 育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間に免除
  2. 育児休業等開始日が含まれる月内に14日以上育児休業等を取得した場合

【賞与】

  1. 当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除

 

事業主として気を付けたいポイント

新しい保険料免除の要件が、給与は同月内14日「以上」であるのに対し、賞与は1ヶ月を「超える」となっており、混同しないよう気を付ける必要があります。

男性の育児休業は、子が1歳になるまでに、出生時育児休業と育児休業を合わせて最大4回、2歳までに最大6回に分けて取得できるようになります。
業務との兼ね合いで、短期間の休業を繰り返す場合もあるでしょう。

また、給与計算や賞与計算の期限までに免除要件の成立が確定していないケースもあるかもしれません。

休業の度に社会保険料免除の適用になるか丁寧に確認する必要があります。